第二号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者である会社員や公務員などを指します。国民年金の被保険者の中で、厚生年金に加入している人が該当します。
第二号被保険者の保険料は、給与や賞与の金額に応じて計算されます。厚生年金保険料として給与から天引きされ、これには国民年金保険料も含まれています。
第二号被保険者の資格を喪失するのは、退職して厚生年金の被保険者でなくなった時点です。ただし、退職後も任意継続被保険者として加入を継続する選択肢もあります。