第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者である会社員や公務員などを指します。国民年金の被保険者のうち、厚生年金や共済組合に加入している人が該当します。
第2号被保険者の保険料は、給与から天引きされる形で支払われます。厚生年金保険料として一括して納付されるため、個別に国民年金保険料を支払う必要はありません。
第2号被保険者の資格は、厚生年金保険の被保険者でなくなった時(退職など)に喪失します。ただし、退職後も任意加入制度を利用して国民年金に加入することは可能です。