はい、解約返戻金が支払った保険料の総額を上回る場合、その差額は一時所得として課税対象になります。ただし、特別控除(最高50万円)が適用されるため、計算が必要です。
いいえ、これは誤解です。税務上は1契約ごとに計算するため、分割解約しても節税効果はありません。一時所得の計算は契約単位で行われます。
保険会社は税務署に支払調書を提出するため、高額な解約返戻金を受け取った場合、申告漏れが発覚する可能性が高いです。正しい申告を心がけましょう。