公開会社とは、株式の譲渡制限を設けていない株式会社のことで、誰でも自由に株式を取得できます。一方、非公開会社は定款で株式の譲渡に制限を設けている会社です。この違いが会社法上の様々な特則に関わってきます。
4倍ルールとは、公開会社において取締役の任期が原則2年(通常は1年)の4倍となる8年に延長されるという規則です。これは公開会社の経営安定を図るための特則で、会社法の重要なポイントの一つです。
メリットとしては資金調達が容易になること、企業価値が向上することなどが挙げられます。デメリットとしては情報開示義務が増える、経営への介入リスクが高まるなどがあります。自社の状況に合わせて公開会社とするか判断する必要があります。