基本的には申告不要ですが、医療費控除など他の控除を受ける場合や、配当金の総合課税を選択する場合は確定申告が必要になることがあります。
給与所得者で副業としての株式売買の場合、年間20万円以下の利益なら申告不要です。ただし、本業として行っている場合や他の所得と合算する必要がある場合は申告が必要です。
配当金を受け取っていて総合課税を選択した場合(配当控除が適用可能)、または特定口座で源泉徴収された税率が実際の所得税率より高い場合などに還付を受けられる可能性があります。