相続財産には、預貯金や不動産などの「本来の相続財産」と、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」があります。また、借金などのマイナス財産も相続対象となります。
相続税の課税対象となるのは、原則としてすべての相続財産です。ただし、墓地や仏壇など祭祀用財産や、一定額までの生命保険金などには非課税枠が設けられています。
預貯金や不動産など明らかな財産は自分で調査可能ですが、隠れた財産がある場合や財産が多い場合は専門家に依頼するのがおすすめです。特に相続税申告が必要な場合は税理士への相談が必須です。