2024年から、生前贈与加算の期間が従来の3年から7年に延長されました。これにより、相続開始前7年以内に行われた贈与は相続税の課税対象となります。
現時点では110万円の基礎控除(非課税枠)が廃止される正式な発表はありません。ただし、相続開始前7年以内の贈与については相続税の対象となるため、注意が必要です。
相続時精算課税制度を活用することで、2500万円まで非課税で贈与可能です。また、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与制度など、特別控除を利用する方法も効果的です。