年間110万円までの贈与が非課税となります。この枠を超えると贈与税が課税されますので注意が必要です。
相続時精算課税制度が改正され、生前贈与110万円を無税で無限に利用できるようになりました。贈与税申告書も新しくなっています。
現金手渡しではなく銀行振込で記録を残す、毎年同じ時期・金額で贈与しないなど、税務調査で否認されない工夫が必要です。