ケースバイケースですが、贈与税の基礎控除(年間110万円)を活用できる生前贈与が有利な場合もあります。ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続税対象となるため、早めの対策が重要です。
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前に受けた贈与や経済的利益を指します。相続発生時、この分を「相続財産に戻して」計算するため、受贈者の相続分が減額されることがあります。
①暦年贈与(年間110万円以内)、②教育資金一括贈与(非課税枠あり)、③住宅取得資金贈与が主流です。目的に応じた方法を選び、贈与契約書の作成や資金移動の記録を残すことが大切です。