年間110万円までの贈与であれば贈与税がかかりません(暦年課税)。また、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与など、非課税制度を活用する方法もあります。
2024年から、相続開始前3年間の贈与が相続税対象となる「3年ルール」が「7年ルール」に変更されました。ただし、孫への贈与など一定の条件では引き続き暦年課税が適用されます。
よくある失敗として、贈与契約書を作成せず口約束で済ませる、毎年同じ金額を同じ時期に贈与する(定期贈与とみなされる)、贈与したお金を親が管理し続けるなどがあります。これらの行為は税務署から否認される可能性があります。