遺産分割協議は相続人全員が参加して行う話し合いです。まずは相続人を確定し、遺産の内容を把握した上で、全員が納得する分配方法を協議します。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。
相続不動産の価格は、路線価や固定資産税評価額を参考にすることが一般的です。正確な評価が必要な場合は不動産鑑定士による鑑定を受けることもあります。相続税申告には国税庁の路線価を用いますが、分割協議では相続人同士で合意した価格を使用できます。
遺産分割協議書が送られてきた場合、内容をよく確認し、納得できない点があれば他の相続人と再度協議する必要があります。内容に同意する場合は署名・押印し、返送します。協議書は相続登記や金融機関の手続きなどで必要になるため、大切に保管しましょう。