2024年から生前贈与の3年内加算ルールが7年に延長されました。これにより、贈与から7年以内に贈与者が亡くなった場合、贈与財産が相続税の対象となる期間が長くなりました。
年間110万円までの贈与(暦年贈与)は贈与税がかかりません。ただし、定期贈与とみなされないよう、贈与契約書を作成し、毎年異なる金額や時期で贈与することが重要です。
よくある失敗として、名義預金(贈与者の口座を名義だけ変更)や、一括贈与を分割したように見せかける方法があります。税務署に否認されるリスクが高いため、専門家に相談することをおすすめします。