現在のマル優制度は、障害者手帳の所持者や特別障害者、遺族年金・障害年金受給者などが対象です。以前は高齢者も対象でしたが、現在は適用されていません。
マル優制度を利用すれば、個人向け国債の利子を非課税で運用できます。対象者は最大700万円までの預貯金等の利子が非課税となるため、通常20.315%かかる税金を節約可能です。
新型福祉定期預金は、障がい者向けに金利が優遇された定期預金です。マル優制度と組み合わせることで、非課税に加えて金利も上乗せされるため、より効果的な資産形成が可能になります。