はい、一定の条件下で相続税の対象となります。特に死亡前3年以内(2024年からは7年以内)に行われた贈与は相続財産に加算されます。
2024年から「3年内加算」が「7年内加算」に変更されました。これにより、死亡前7年以内の贈与が相続税の対象期間として延長されました。
適切な金額設定(基礎控除110万円以内)、時期の分散、書面による契約が重要です。また、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与制度など特例を活用する方法もあります。