非対面取引の場合、原則として本人確認書類の『原本』の送付が必要になります。これまで認められていた画像情報のみの送信では不十分となるため、金融機関や企業は新たな対応が求められます。
はい、違いがあります。自然人では4項目(氏名、住所、生年月日、書類番号等)、法人では5項目(商号、本店所在地、代表者氏名、設立年月日、登記番号等)の確認が必要です。それぞれ確認すべき項目が法律で定められています。
疑わしい取引を発見した場合、金融機関等は速やかに財務局へ届出を行う義務があります。具体的な判断基準や届出方法については、犯罪収益移転防止法に基づくガイドラインで詳細が定められています。