令和5年度税制改正により、生前贈与の非課税枠が従来の110万円から220万円に拡大されました。これにより、より多くの資産を非課税で贈与できるようになります。
相続財産に加算される生前贈与の期間が、これまでの3年から7年に延長されました。この改正により、より長期にわたる贈与が相続税計算の対象となります。
新制度では、従来の暦年課税と相続時精算課税の良い点を組み合わせた仕組みが導入されました。特に多額の贈与を検討している場合に、税負担を軽減できる可能性があります。