少額特例は、一定金額以下の取引についてインボイスがなくても仕入税額控除が可能になる制度です。中小企業や個人事業主の事務負担を軽減するために設けられています。
主な注意点として、(1)適用限度額を超えないこと、(2)適切な帳簿記載が必要なこと、(3)2026年の税制改正で内容が変更される可能性があること、の3点が挙げられます。
少額減価償却資産の特例は固定資産に関する制度で、少額特例は消費税の仕入税額控除に関する制度です。どちらも中小企業向けの優遇措置ですが、適用対象や条件が異なります。