一時所得の総額が50万円以下の場合、申告は不要です。ただし、他の所得と合算せず、一時所得単独で計算します。
はい、保険の解約返戻金や満期保険金は一時所得に該当します。ただし、支払った保険料を差し引いた金額が課税対象となります。
一時所得は臨時的な収入(保険金、懸賞金など)で、雑所得は継続的な収入(副業、アフィリエートなど)が対象です。税金の計算方法も異なります。