居住用財産を売却した場合で、譲渡所得が3,000万円以下の特別控除が適用されるケースなどでは申告が不要となる場合があります。ただし条件があるため、専門家に確認が必要です。
譲渡所得の認識時期は原則として「引渡日」となります。ただし契約日と引渡日が異なる年になる場合には、計上時期に注意が必要です。
譲渡所得が発生すると所得金額が増加し、国民健康保険料の算定基礎となるため、保険料が上がる可能性があります。特に大きな利益が出た場合に影響が出やすいです。