給与所得者の場合、会社が年末調整を行っていれば原則として住民税の申告は不要です。また、年金収入のみで他の所得が20万円以下の場合も申告不要となるケースがあります。
住民税の申告をすることで、国民健康保険料の軽減や住民税非課税世帯としての各種支援が受けられる可能性があります。特に年金受給者や副業収入がある方は、申告することで節税できるケースがあります。
株式譲渡益が発生した場合、所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要になることがあります。譲渡益に対する住民税は、申告した金額に基づいて自治体から納付書が送付される仕組みです。