申告不要を選択すると確定申告の手間が省けます。また、配当控除を受けられない代わりに、源泉徴収(20.315%)のみで課税が完結するため、税務処理が簡便になります。
上場株式等の配当金で、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合に限ります。NISA口座の配当金は元々非課税のため、申告不要制度の対象外です。
一度申告不要を選択した配当金について、後から確定申告で申告することは可能です(期限は申告期限内)。ただし、逆に申告した配当金を後から申告不要に変更することはできません。