一時所得とは、営利を目的としない一時的な収入を指します。具体的には、満期保険金や解約返戻金、懸賞金などが該当します。特別控除として50万円の控除が適用され、残額の1/2が課税対象となります。
はい、一時所得は総合課税の対象です。ただし、他の所得と合算する前に特別控除(50万円)が適用され、さらに残額の1/2のみが総所得金額に算入されます。このため、実際の税負担が軽減される仕組みです。
必ずしも必要ではありません。一時所得の金額が特別控除額(50万円)以下であれば申告不要です。ただし、給与所得者で年末調整済みの場合や、他の所得と合算して税額が変わる可能性がある場合は、確定申告が必要になることがあります。