分離課税は他の所得と分離して一律20.315%の税率で課税されます。総合課税は他の所得と合算して累進税率(5~45%)で課税されます。配当所得はどちらかを選択可能です。
所得金額によって異なります。低所得者(年収約300万円以下)は総合課税、高所得者は分離課税が有利な場合が多いです。また譲渡損がある場合は総合課税を選ぶと損益通算できるメリットがあります。
配当金を受け取る際にすでに源泉徴収(20.315%)されている場合、確定申告をしなくてもよい制度です。ただし、総合課税を選択したい場合や医療費控除など他の申告が必要な場合は確定申告が必要です。