はい、会社法第440条で全ての株式会社に決算公告が義務付けられています。ただし、大会社と中小会社では公告内容に違いがあります。
官報公告が基本ですが、会社HPでの公告はコスト削減と情報発信の両面でメリットがあります。ただし、電子公告として正式に認められるには一定の条件を満たす必要があります。
公告義務違反として100万円以下の過料に処される可能性があります。また、取引先や投資家からの信用を損なうリスクもありますので、必ず公告を行いましょう。