配当金は「1株当たりの配当金額×保有株数」で計算できます。例えば1株50円の配当で100株保有している場合、50円×100株=5,000円が受け取れる配当金です。
みなし配当は、株式の譲渡などで生じる特別な配当です。通常の配当とは異なり、会社が実際に支払っていない利益について課税対象となります。税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は原則不要です。ただし、配当金が年間20万円を超える場合や、配当控除を受ける場合などは確定申告が必要になります。