2024年から贈与税の暦年課税制度が改正され、従来の3年ルールから7年ルールに変更されました。これにより、贈与財産が相続財産に加算される期間が延長され、より長期の計画的な生前贈与が求められるようになりました。
ケースバイケースですが、一般的に生前贈与を活用することで相続税の負担を軽減できる可能性があります。ただし、贈与税の基礎控除(110万円)を超える場合や3年(改正後は7年)以内に贈与者が亡くなった場合など、注意が必要なポイントもあります。税理士に個別相談するのが確実です。
基礎控除額(110万円)以下の贈与であっても、継続的・計画的に行われている場合や多人数への贈与など、税務調査の対象となる可能性があります。特に相続前3年(改正後は7年)以内の贈与は相続税の対象となるため、安易な利用は避けるべきです。