はい、毎年同じ時期に同じ金額を贈与し続けると「定期贈与」とみなされ、贈与税がかかる場合があります。特に親子間での贈与は注意が必要です。
令和6年改正により、生前贈与110万円を無税で無限に利用できるようになりました。ただし、相続開始前7年以内の贈与は相続税の対象となる点に注意が必要です。
金額や時期を変える、贈与契約書を作成する、銀行振込で記録を残すなどの方法が有効です。ただし、税務署に定期贈与と認定されないよう注意が必要です。