2024年から、贈与税の暦年課税制度における加算対象期間が従来の3年から7年に変更されます。これにより、生前贈与を行った場合の課税対象期間が大幅に延長されます。
相続開始前7年以内に行われた贈与が相続財産に加算されるため、より長期の贈与計画が必要になります。特に孫への贈与などを検討している場合は、早めの対策が重要です。
暦年贈与や教育資金贈与などの非課税制度を活用することが有効です。また、信託制度を利用した資産管理も検討価値がありますが、専門家への相談が必須です。