毎年110万円以下の贈与であれば原則非課税ですが、定期贈与とみなされると合計金額に贈与税がかかる場合があります。贈与のタイミングや方法に注意が必要です。
令和6年から相続時精算課税制度が改正され、110万円までの生前贈与を無税で無限に活用できるようになります。ただし申告書の記載方法が変更されるので注意が必要です。
単発の贈与で110万円以下であれば非課税です。ただし「定期贈与」と認定されないよう、贈与契約書を作成したり、贈与時期をランダムにするなどの対策が有効です。