2024年以降の相続から適用されます。令和5年度税制改正により、従来の3年から7年に期間が延長されました。
相続開始前7年以内に行われた暦年贈与が対象です。ただし、基礎控除額以下の贈与や婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産贈与など、一定の非課税枠を利用した贈与は対象外となる場合があります。
原則として対象になりますが、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与など、特定の非課税制度を利用した贈与については対象外となるケースがあります。個別の状況に応じて専門家に相談することをおすすめします。