生存給付金は原則として贈与税の対象となりますが、年間110万円までの基礎控除枠内であれば非課税です。保険設計によっては税負担を軽減できます。
はい、可能です。生存給付金を活用して生前贈与を行うことで、相続財産を減らせます。ただし贈与契約書の作成など正式な手続きが必要です。
生存給付金の金額が基礎控除枠内に収まる設計が理想的です。また、保険料負担者と受取人を分けることで、税務上のリスクを軽減できます。専門家に相談するのがおすすめです。