生存給付金付終身保険は、被保険者が生存している間定期的に給付金を受け取れる終身保険です。死亡時には死亡保険金が支払われ、生前にも給付金を受け取れるのが特徴で、相続税対策や生前贈与に活用できます。
はい、認知症になっても契約通り生存給付金を受け取ることが可能です。特別な終身保険では認知症状態でも生前贈与が継続できる仕組みがあり、相続対策として有効です。
生存給付金は一時所得として課税され、保険金は相続税の対象となります。ただし、適切に設計すれば贈与税や相続税の節税効果が期待でき、専門家に相談するのがおすすめです。