年間110万円を超える金額を夫婦間で移動した場合、贈与税がかかります。ただし、生活費や教育費など通常必要な範囲内の資金移動は非課税です。
明確な返済計画がある場合は借金として扱う、生活費の分担として定期的に少額を移動する、または贈与契約書を作成して年間110万円以内に収める方法があります。
多額の資金を一度に移動する、移動理由が不明確、口座の名義変更を伴わない場合などは税務署からみなし贈与と判断されるリスクが高まります。