雑所得が20万円を超える場合、確定申告が必要になります。ただし、給与所得がある場合は合計収入によって異なる場合があります。
雑所得が38万円を超えると扶養から外れる可能性があります。扶養範囲内かどうかは収入金額と家族の状況によって異なります。
雑所得のみの場合は、確定申告書Bを使用します。収入金額や必要経費を正確に記入し、所轄の税務署に提出します。