いいえ、一定の条件を満たせば確定申告が不要となる特例があります。特に非居住者への譲渡や特定のM&A取引では申告不要となるケースがあります。
譲渡益(売却金額-取得費-譲渡費用)に対して20.315%の税率が適用されます。ただし、保有期間や取引形態によって異なる場合があるため専門家に相談することをおすすめします。
非居住者への譲渡では源泉徴収が必要な場合があります。また、租税条約の適用可否や国外財産調書の提出要否など、国際税務上の注意点が多数ありますので税理士への相談が必須です。