不動産を売却して売却価格が取得費や譲渡費用を上回った場合に譲渡所得が発生します。居住用財産かどうか、所有期間によって税率が異なります。
譲渡所得は「譲渡収入 - (取得費 + 譲渡費用)」で計算します。取得費には購入代金や仲介手数料、譲渡費用には売却時の仲介手数料や測量費などが含まれます。
確定申告書B、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)、売買契約書の写し、登記簿謄本、取得時の領収書などが必要です。状況によって追加書類が必要になる場合もあります。