特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、原則として確定申告は不要です。ただし、外国税額控除を受けるためには確定申告が必要になる場合があります。
米国株の配当金には約10%の外国所得税が源泉徴収されます。外国税額控除を適用すると、この外国所得税分を日本の所得税から差し引くことができ、二重課税を防げます。
年間の配当金が20万円を超える場合や、外国税額控除を受けたい場合、他の所得と合算して税金を計算したい場合などは、確定申告をした方が有利になることがあります。