米国株の配当金は年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。ただし、給与所得者の場合は配当金が20万円以下でも申告した方が税金の還付を受けられる可能性があります。
米国では配当金に対して10%の税金が源泉徴収されますが、日本で確定申告時に外国税額控除を適用することで、二重課税を回避できます。確定申告書に必要事項を記入し、源泉徴収票を添付します。
確定申告書の「外国税額控除」の欄に、米国で源泉徴収された税額を記載します。必要に応じて、証券会社から発行される配当金明細書や米国の源泉徴収票(Form 1042-S)を添付します。還付を受ける場合は、申告期限から約3ヶ月後に還付金が振り込まれます。