はい、米国株の配当金には外国所得税が源泉徴収されています。確定申告で外国税額控除を申請することで、二重課税を防ぎ、払いすぎた税金の一部を還付できます。
主に米国証券会社から発行される「Form 1042-S」が必要です。この書類には源泉徴収された税額が記載されており、確定申告書の「外国税額控除に関する明細書」に転記します。
特定口座(源泉徴収あり)を利用している日本株とは異なり、米国株の配当金は外国税が源泉徴収されるため、確定申告で外国税額控除を申請する必要があります。特定口座の設定に関わらず申告が可能です。