国内源泉所得とは、日本国内で発生した所得のことで、給与や事業所得、不動産所得などが該当します。非居住者や外国法人が日本国内で得た所得も対象となります。
非居住者の国内源泉所得には20.42%の源泉徴収税が課せられます(租税条約がある場合は軽減税率が適用される場合があります)。給与や報酬を受け取る際に源泉徴収されます。
ベトナム在住の日本人が日本企業から受ける給与や報酬は国内源泉所得に該当する可能性があります。日越租税条約を確認し、二重課税を防ぐための手続きが必要です。