12月31日時点で、前年の所得が2,000万円を超える方、または相続税の課税対象となる財産(3億円以上)を有する方が提出義務者となります。2024年から基準が変更されているため注意が必要です。
無申告や虚偽記載があった場合、加算税が課される可能性があります。特に銘柄漏れがあると加重加算税(10~15%)が適用されるケースもあるため、正確な記載が求められます。
通常、毎年3月15日までに所轄税務署へ提出する必要があります。ただし、相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に提出します。