12月31日時点で総資産が3億円を超える場合、財産債務調書の提出が義務付けられます。国外資産については5000万円以上の場合も別途申告が必要です。
財産債務調書を提出しなかった場合、加算税が加重されるリスクがあります。特に国外資産の申告漏れには厳しい罰則が適用される可能性があります。
はい、暗号資産も財産とみなされます。利確していなくても、12月31日時点の保有額が基準を超える場合は申告義務が発生します。