財産債務調書の提出義務があるのは、相続税の申告が必要な方や、国外財産を一定額以上保有している方などです。令和6年からは対象範囲が改正される可能性があるため、最新の税制を確認することが重要です。
財産債務調書には、現金・預貯金、不動産、有価証券などの資産と、借入金や未払金などの債務をすべて記載する必要があります。特に国外財産については詳細な報告が求められる場合があります。
財産債務調書の提出を怠ると、税務署からの指摘を受けたり、追加税や過少申告加算税が課される可能性があります。また、意図的な未提出の場合は罰則が科されることもあるので注意が必要です。