相殺請求書を作成するには、双方の債権が同種であること(金銭債権同士など)、相殺適状(双方の債権が弁済期にあること)が要件です。また相殺意思の表示が必要で、書面で明確に記載することが重要です。
相殺請求書は債権債務の相殺を目的としており、通常の請求書と異なり「相殺意思の表明」と「相殺対象債権の明示」が必須です。金額欄には相殺前後の差額を明確に記載するのが特徴です。
相殺対象債権を具体的に明記すること、相殺後の残高を明確にすること、日付を正確に記載することが重要です。また差押禁止債権や時効消滅した債権は相殺できないため、対象債権の法的有効性を確認しましょう。