相殺適状とは、双方の債権が同種の目的を有し、かつ双方の債務が弁済期にある状態を指します。つまり、お互いの債権が相殺可能な状態にあることが必要です。
相殺は一方的な意思表示(単独行為)で成立します。書面での通知が一般的ですが、口頭でも有効です。ただし、後日の証拠として書面で残すことが推奨されます。
宅建試験では「相殺適状の要件」「相殺の効果発生時期」「相殺禁止事由」の3点を重点的に押さえることが重要です。特に相殺適状の4要件は頻出ポイントです。