相殺適状とは、互いの債権が同種で、かつ双方の債務が弁済期にある状態を指します。この状態になると、当事者は一方の意思表示で相殺できます。
自働債権は相殺を行う側が持つ債権、受働債権は相殺される側の債権です。相殺には自働債権に制限が少ない一方、受働債権には一定の制約があります。
連結財務諸表作成時、親会社の投資勘定と子会社の資本勘定を相殺消去する処理です。これによりグループ全体の財務状況を適切に表示できます。