弁済とは、債務者が債権者に対して債務の内容を履行することで、債権債務関係を消滅させる行為を指します。民法で定められた債務履行の基本形態です。
代物弁済は、当初の債務内容とは異なる物や権利を提供することで債務を消滅させる方法です。通常の弁済は契約通りの履行ですが、代物弁済は当事者の合意により代替物で弁済します。
代位弁済では、第三者(例えば弁護士や保証人)が債務者の代わりに弁済を行い、その第三者に債権が移転します。債務者は第三者に対して新たな債務を負うことになります。