公開会社は株式の譲渡制限がなく、誰でも自由に株式を取得できますが、非公開会社(公開会社でない株式会社)は定款で株式の譲渡に制限を設けることができます。これが最も大きな違いです。
非公開会社にすると、株式の譲渡を制限できるため、経営権を特定の株主に集中させることができます。また、機関設計の自由度が高く、取締役会を設置しないなどの選択も可能です。
はい、可能です。非公開会社から公開会社に変更するには、定款変更の特別決議(株主総会の3分の2以上の賛成)が必要です。ただし、公開会社になると証券取引法の規制対象となる可能性があるため、慎重な判断が必要です。