2023年10月から開始されたインボイス制度では、適格請求書として認められるためには登録番号(インボイス番号)の記載が必須です。ただし、免税事業者は登録番号がありませんので「インボイス登録していません」と明記するのが望ましいです。
国税庁の発表によれば、免税事業者でも請求書に消費税額を記載することは可能です。ただし、この場合でも免税事業者であることを明記し、インボイス登録をしていない旨を記載する必要があります。
領収書でもインボイスとして認められる場合がありますが、適格請求書として必要な情報(登録番号、税率ごとの区分記載など)が全て記載されている必要があります。単なる領収書ではインボイスとして認められないので注意が必要です。