相殺請求書には、相殺する債権債務の内容、金額、相殺日を明確に記載する必要があります。2020年民法改正後は、生命・身体侵害による債権など特定の場合に相殺が禁止される点にも注意が必要です。
家賃と広告料を相殺する場合、双方の取引を適切に計上する必要があります。インボイス制度導入後は、消費税の区分記載が特に重要で、相殺額を明記した請求書を双方が保管する必要があります。
相殺の効力は、相殺の意思表示が相手方に到達した時点で発生します(民法506条)。ただし、相殺適状(双方の債権が弁済期にあることなど)が整っていることが前提で、同時履行の抗弁権が付いている債権は相殺できません。